申し訳ありません。

次のようなご依頼はお受けすることができません。

 

・法務局や裁判所に提出する書類作成

 

・相続登記など住所変更登記などの司法書士業務

 

・紛争中の遺産分割協議書や示談書・合意文書の作成などの弁護士業務

 (将来紛争が予想されるときは、受任した業務でも辞任させて頂く場合がございます。

 

・就労規則の作成や給与計算などの社会保険労務士業務

 

・上記の他、その業務を行うことが他の法令で制限されているもの

 

 

・自動車封印作業における「封印」の郵送(登録行政書士への再々委託を除く)

 

 

でも、

ご安心ください!

 

 

そんな場合でも、当事務所が責任をもって後任の先生や専門家などをお探しすることで

 

お客様の問題解決を徹底サポートいたします!!

 

どうして良いか… 誰に頼んだら良いのか… わからない・・・

 

そんなときも、まずはご連絡を下さい。

 

一緒に解決の糸口を探します!!

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